耐震診断が義務化される建物について

耐震改修促進法の改正を受け、現在では一定の条件に当てはまる建物の診断が義務づけられています。

対象となるのは昭和56年5月31日以前に着工したもので、昭和56年6月1日に建築基準法施行令の改正が行われ、新基準になっているのが理由です。

その対象は学校と体育館やボーリング場などで、実に多種多様な建物に及んでいるのが特徴です。

耐震性は災害時に重要な意味を持ちますから、現在の基準に合わせて診断を行ったり、必要に応じて補強するのは大切だといえます。

一般財団法人日本耐震診断協会は、チェックが義務化されている建物の詳細な内容と、具体的な調査について提供を行っています。

病院と診療所や卸売市場に、古い老人ホームと幼稚園、保育所なども対象となり得ますから、こういった頼れる情報源を参照して診断を受けることが重要です。

何時巨大地震が発生してもおかしくない日本においては、必要なチェックの速やかな実施と、現行の基準に合致する補強が必要となります。

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